【遺言・遺産相続】身近な方が亡くなった後にやるべきこと

遺産相続におけるやるべきことについて解説

亡くなられた方の想いを反映するためにも

身近な方が亡くなられた際に非常に重要なこととしてよく挙げられるのが遺言の扱いや遺産相
続です。

亡くなった方の想いをしっかり受け止め、相続でトラブルが起こらないよう遺言もしっかり確
認しておく必要があります。

ご家族が亡くなられると、様々な手続きをしなくてはなりません。

  • ・死亡届を役所に提出
  • ・火葬許可証を受け取る手続き
  • ・ご近所の方や職場関係者、お知り合いなどから弔問を受ける
  • ・葬儀のための打ち合わせ
  • ・葬儀の執り行い

  • ここにある以外にもやるべきことはたくさんあるため、悲しんでいる暇もないほど目まぐるし
  • く時間が過ぎていきます。

ゆっくりとお別れをしたいと家族葬や密葬などを選ぶ方も増えていますが、葬儀の参列者への
対応がない分、電報や電話が入る場合やお香典やお供え物が届くなどして、結局忙しさは同じ
だったというケースは少なくありません。

身近な家族を亡くしたのが初めてという方も多いですし、何度か経験がある方も悲しみや気忙
しさに慣れてしまう方はほとんどいません。

ですが、どんなに悲しくても、目まぐるしくても、忘れてほしくないのが亡くなられた方のお
気持ちやご遺志です。

■亡くなってから葬儀まで

まず、必要となってくるのがどのように葬儀を行うかの検討です。

近年はコロナ禍の影響もあり、「葬儀と言えば家族葬」がメジャーな選択肢になってきました。

かつてであれば、盛大な社葬が行われたであろう有名企業の経営者が亡くなったケースでさえ
、「故人の遺志により家族葬を執り行わせていただきます。」といった新聞広告が出されるケ
ースが増えています。

家族葬が注目を集めていることで、多くの高齢者などが口々に「葬儀はこぢんまりと。家族葬
で。」という方がだんだんと多くなっています。

その一方で、「自分が亡くなったら、○○さんに連絡してほしい。」という方も少なくありませ
ん。

家族葬といっても、家族だけでなく、親友などに最後のお別れをしてほしいと考えている方は
多いものです。

今の時代、一般葬を行うのなんてナンセンス、費用負担を抑えたい、故人だってそう考えてい
るはずと決めつけず、葬儀は誰のために行うものなのかをしっかり考えて、葬儀のスタイルを
検討しましょう。

生前に明確な希望が伝えられていないのであれば、亡くなられたご家族がどう考えるかに想い
を馳せてください。

近年は「終活」という言葉も定着してきたため、もしかしたら生前にエンディングノートを書
き残している方もいらっしゃるかもしれません。

亡くなられてから葬儀までの時間は極わずかではありますが、エンディングノートや遺言書な
どが残されていないか、心当たりのある場所を探されることをおすすめいたします。。

遺言書には相続させたい方の名前が明記されていることが多くなっています。

故人に思い入れのある方には、最後のお別れをしてもらうのが賢明です。

■遺言書とエンディングノートは何が違うのか

エンディングノートという言葉を皆さんはご存じですか?

近年よく見聞きするようになったエンディングノートですが、従来の遺言書とはどう違うので
しょうか。

最も大きな違いは、「法的な拘束力があるかないか」です。

遺言書は、民法によって厳格なルールが定められています。

誰に何を相続させたいといった遺産の相続に関すること、子どもの死後認知など、一定の身分
行為に限られ、民法に定められる方式に則って作成しないと、法的な効力を認められません。

そのため、きちんと専門の方からアドバイスを受けながら作成されるのが一般的です。

一方、エンディングノートは法的な拘束力はないため、遺言書に定めるべきこと以外はなんで
も自由に書くことができます。

たとえば、葬儀はどのように行ってほしい、自分が死んだら誰に連絡してほしいといった内容
や残されたご家族やお世話になった方、親友への感謝の言葉やメッセージなども残せます。

もっとも、その内容はあくまでもご遺族や残された方への希望やメッセージに過ぎず、メッセ
ージを残した相手に特定の行為を強制するなどの拘束力は発生しません。

■亡くなられた方の想いやご遺志を反映させたい

遺言書には法的拘束力があると言いましたが、実はその内容とは異なる遺産分割も可能です。

なぜなら、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割が可能となるからです

エンディングノートの場合には民法のルールはまったく適用されませんので、極端にいえば、
無視することも可能です。

親友を呼んで音楽葬をしてほしい、葬儀は盛大にと書かれていても、誰にも伝えることなく密
葬で済ませても、誰にも咎められることはありません。

しかし、本当にそれで良いのか、一度よく考えてみましょう。

故人が承継を望んでいる遺産は、ご本人の努力や労力によって築き上げられてきたものです。

また、エンディングノートにはご本人が亡くなって初めて他人に伝える本音やご遺族が知らな
かった人とのつながりや想いが書かれていることが少なくありません。

死んでしまったらどうせわからないと割り切らず、遺言書やエンディングノートを探し出して
、亡くなられたご家族へ想いを馳せてみましょう。

誰のために葬儀を執り行うのか、財産をどのように分与するのか、故人の想いを反映させた対
応が重要です。

■相続前に遺言書の発見を

葬儀が終わって少し落ち着いた段階から、遺産分割協議など相続の手続きも始まります。

遺言書が残されているのかさえ不明確なケースも多いですが、相続を始めるにあたって、まず
は遺言書が残されていないかを確認しましょう。

遺産が多い、相続関係が複雑などの事情がある場合やご本人が生前に遺言書を書いたと言って
いたのに見つからない場合には、遺品整理業者に探してもらうのも一つの方法です。

遺品整理業者はさまざまな現場経験があるため、遺言書がよくある場所を把握しているため、
思わぬ場所から発見できることもあります。

故人を含め、皆様がご納得のいく話し合いをされるためにも、ぜひ一度、遺品整理業者のご利
用をご検討いただければと思います。

遺言書の効力(参考までにどうぞ)

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